2025-03-14

まるで犯罪者扱い?これさえ注意すれば相続人への送金が簡単!

相続人の銀行口座へ送金できない?

こんなことがあったそうです。

ある相続人の方が、他の相続人の口座へ
遺産を送金しようと銀行の窓口へ行ったら、

『このお金はどういった事に使うのですか?』
とか
『税理士を通してやっているのですか?』
とか
『あなたは送金する権限があるのですか?』
とか
『何か書類はないのか?』
などと詮索されて、

自分が犯罪者のように扱われているようで
とても不快な思いをしたうえに、
結局送金ができなかったそうです。

銀行とはできれば仲良くしたいですが、
こんなことがあると本当にやっきりしますね。

銀行も書類さえあれば文句は言わない!

遺産分割を行う際に、
故人の預金を一旦、代表相続人の口座へ集約して
その後に各相続人へ送金する場合がまさにこのケースにぶち当たる恐れがあるわけです。

どうすれば、円滑に送金ができるのか?

銀行は、送金する根拠を知りたいのです。
遺産分割協議書や法定相続情報等の書類を提示するということです。

本来、これらの書類は送金の際には不要ですが、
送金する金額が大きい場合は特に提示した方が円滑に送金ができます。

前後の記事