2025-01-03

戸籍謄本・抄本・除籍って何?相続で必要な戸籍と戸籍を集める理由を解説します!

相続手続きには戸籍が必要です。

戸籍にまつわる言葉は色々とあります。
謄本と抄本。
昭和改製原戸籍や平成改製原戸籍、除籍というものもあります。
色々ありすぎてよくわからないな・・・という人もいると思うので
ちょっと解説します。

戸籍謄本・抄本・除籍って何?

謄本は全員の記載事項が掲載されている戸籍のことです。
抄本は一部の人の事項が記載されている戸籍です。

昭和改製原戸籍(2種類あります)や平成改製原戸籍はよく原戸籍(はらこせき)と呼んだりします。
これは、戸籍の様式が変更になった時の元々の戸籍のことです。
昭和22年と昭和32年、平成6年に様式が変わって、変わった時の元の戸籍ということです。
除籍というのは、転籍した際の元の戸籍や、
戸籍上の人たち全員が婚姻や死亡によって別の戸籍に抜けてしまった後の戸籍です。

戸籍を集める理由を解説します!

相続手続きでは、通常は出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。
基本的には謄本を原戸籍も除籍も全て取得します。
戸籍には、いつ誰と結婚したのか、いつ養子縁組したのか
いつ離婚したのか、いつ死亡したのか、いつ誰を認知したのか
という情報が全て記載されています。
婚姻しているのか、何人子供がいるのかが明確になります。

つまり、戸籍を見れば全ての相続人を確定できます。
だから、相続手続きには出生から死亡までの全ての戸籍が必要とされるのです。

しかし、稀に戸籍が滅失していて、出生から死亡までの戸籍が全て揃わない場合があります。
この場合はその戸籍が滅失している事の証明書を交付してもらえば良いです。

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