自筆証書遺言がぐっと楽になった?遺言書の「財産目録」の作成ルール緩和!
自筆証書遺言がぐっと楽になった理由
遺言書の「財産目録」の作成ルール緩和
かつての自筆証書遺言は、遺言書の全文を自書する必要がありました。
特に不動産や金融資産が多い方にとって、財産目録の作成は大きな負担でした。
しかし、相続法改正により、このルールが緩和されました(平成31年1月13日施行)。
【方式緩和のポイント】
現在では、財産目録の部分については、自書する必要がなくなりました。
パソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりすることが可能になりました。
ただし、目録の各ページに署名と押印をすることが必要です。
相続をめぐる紛争防止につながる遺言制度の改善
この緩和により、遺言書作成の負担が大幅に軽減され、より多くの方が遺言を活用しやすくなりました。
遺言書の作成が容易になることは、故人の意思を実現し、
結果として相続をめぐる紛争を事前に防止することに繋がります。


