作成した遺言書を誰に預かってもらえばよいの?
遺言書の「紛失・偽造」を防ぐ方法
法務局があなたの遺言書を預かってくれます
せっかく自筆証書遺言を作成しても、自宅で保管していると、
紛失したり、相続人に見つけられて隠されたり、あるいは偽造されたりするリスクがありました。
この問題を解決するため、法務局における自筆証書遺言書の保管制度が創設されました(令和2年7月10日施行)。
これは、作成した自筆証書遺言を、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言者本人が出向いて保管を申請できる制度です。
法務局保管制度のメリット(検認不要)
最大のメリットは、法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要になることです。
検認手続き(けんにん:遺言書を裁判所で確認する手続き)は時間と労力がかかります。
この制度を使えば、相続開始後、相続人等は法務局で遺言書の写しの交付や閲覧が可能となり、
手続きがスムーズに進み、家族間の信頼関係を保つことに繋がります。

