配偶者居住権とは?引き続き自宅に住み続けることができます!
配偶者の生活を支える新しい権利 (1)
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配偶者居住権とは?自宅に住み続ける安心
相続法改正の大きな柱の一つが、**「配偶者居住権」**の創設です(令和2年4月1日施行)。
これは、配偶者が所有している建物に同居していた夫婦の一方が亡くなった場合に、
その亡くなった配偶者がその建物の所有者であったなら、
遺された配偶者が、終身または一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。
なぜこの権利が法的な権利として重要視されたのか
配偶者居住権は、配偶者の生活の安心を大きく高めるための制度です。
改正前は、遺された配偶者が自宅(居住建物)を相続で取得しようとすると、
遺産分割の際に自宅の評価額が高いために、預貯金などの他の財産を十分に受け取れなくなり、生活費が不足する不安がありました。
そのような不安を払拭するために、自宅不動産の所有権から配偶者居住権を分離して、それを遺産の一つとしました。
このようにすることで、自宅不動産の所有権を取得するか、現預金を取得するかしか選択肢が無かった遺産分割の自由度が拡大して
配偶者が優先的に自宅での居住権を取得できるようになったのです。
配偶者居住権は遺言書によっても取得できます。


