配偶者居住権(2)配偶者の生活を支える新しい権利 !
住居と生活費、両方を確保するメリット
配偶者居住権の最大のメリットは、配偶者が自宅の「住む権利だけを確保」し、
その分、「預貯金など他の財産」を生活費として取得できるため、
住む場所の確保と生活資金の確保を両立できる点にあります。
例えば、遺産が自宅2,000万円と預貯金3,000万円合計5000万円の場合、
妻の法定相続分は2分の1なので、自宅の所有権を取得すると預貯金は500万円しか取得できませんでした。
しかし、配偶者居住権(例えば1,000万円)を取得すれば、住む権利を確保しつつ、
残りの相続分1500万円を預貯金で受け取れるため、生活資金の不安が解消されます。
居住建物の固定資産税は誰が負担する?
この居住権が設定された場合、居住建物の固定資産税などの通常の必要費は、
原則として配偶者自身が負担することになります。
もし建物の所有者(子が相続した場合など)が税金を納付した場合は、
配偶者に対して求償(費用を請求)することができます。


