夫婦間の居住用不動産の贈与の優遇措置

婚姻20年以上の夫婦を守る特例

長年連れ添った夫婦が安心して暮らせるように、
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(自宅やその敷地)を贈与または遺贈した場合に、
優遇される特例が設けられました(令和元年7月1日施行)。
おしどり贈与と言ったりします。
自宅の土地建物の所有者である夫がこの制度を利用すると
遺産分割の前倒しの形になり、配偶者の生活を守ることができます。

遺産分割や相続税でも優遇される仕組み

この特例により贈与された居住用不動産は、原則として遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わないことと推定されます。
特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた贈与などを、遺産の計算時に持ち戻す(合計する)ことです。
この特例の推定規定により、配偶者は贈与された不動産を確保しつつ、他の相続財産についても、より多く取得できる可能性が高まります。

さらに、贈与の持ち戻しの対象外でもあるので、相続税対策にもなります。
生前の意思が尊重され、配偶者の生活基盤の安定に繋がる安心のための制度です。

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