遺言書の二つの方式とは?手軽な「自筆証書遺言」と確実な「公正証書遺言」!

遺言書の役割と二つの主な方式

手軽な「自筆証書遺言」と確実な「公正証書遺言」

遺言には主に二つの方式があります。一つは自筆証書遺言、もう一つは公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、全文を自分で手書きすれば作成できる、手軽で自由度の高い方法です。
ただし、作成ルールに不備があると無効になったり、紛失・偽造のリスク、
そして家庭裁判所での検認(遺言書を確認する手続き)が必要になるというデメリットがありました。
自筆で書く場合に、途中で字を間違えると困ってしまうという問題もあります。
現在は自筆証書遺言の保管制度を利用すれば検認は不要です。

あなたのニーズに合った遺言の方式を選ぶ

一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与し、厳格な方式に従って作成されます。
原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、検認も不要です。
また、公証人の助言を受けられるため、遺言内容が法的に確実で、信頼性が高いのが大きなメリットです。
自筆で書く必要がないのが楽だし安心です。
あなたの状況やニーズに応じて、どちらの方式が適しているか専門家にご相談ください。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA