遺産分割前の「預貯金」払戻し制度 (1)

預貯金が「遺産分割の対象」となった影響で相続人が困窮

以前、最高裁の決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象に含まれることとなり、
遺産分割が終了するまでは、相続人単独で払戻しができない状態となっていました。
この結果、相続開始後、葬儀費用の支払いや残された家族の当面の生活費に困っても、
被相続人の預貯金からお金を引き出せないという問題が生じていました。

葬儀費用や当面の生活費に困らないために

この資金需要に対応するため、相続法が改正されて預貯金の払戻し制度が新設されました(令和元年7月1日施行)。
これにより、遺産分割が終わる前でも、
相続人は一定の範囲で、故人の預貯金(口座基準)の払戻しを受けられるようになりました。
残されたご家族が経済的に困窮する事態を防ぐ、安心のための制度です。

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