特別寄与料を請求する方法

貢献を評価する「特別寄与料」の請求

特別の寄与の制度によって、相続人ではない親族(特別寄与者)は、
貢献度に応じた「特別寄与料」を、相続人に対して金銭で請求できます。
請求は、相続開始後に行われ、特別寄与者と相続人との間で協議を行うのが原則です。
もし協議がまとまらない場合や協議ができない場合は、
特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など、
一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

遺産分割は相続人だけで行う

ただし、この金銭請求は遺産分割の手続きとは別に行われます。
つまり、遺産分割自体は現行法と同様に相続人だけで行うこととし、
その後に、特別寄与者が相続人に対して金銭を請求するという流れになります。
これは、遺産分割の手続きが過度に複雑になることを防ぐための配慮です。

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