相続人ではない親族の貢献に報いるには?
「特別の寄与」の制度とは?
長年、亡くなった方(被相続人)のために献身的に療養看護(介護)しても
相続財産を取得できないという不公平なケースが多くありました。
例えば、亡き長男の妻(嫁)が、義理の父である被相続人の介護を無償で行っていたような場合です。
この実質的な不公平を解消するため、相続法改正により「特別の寄与の制度」が創設されました(令和元年7月1日施行)。
献身的な介護が金銭で評価される仕組み
この制度では、相続人ではない被相続人の親族が、
無償で療養看護その他の労務の提供を行い、財産の維持または増加に特別に貢献したと認められる場合、
相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
これにより、貢献に報い、実質的な公平が図られます。


