相続対策としての生前贈与とは?相続時精算課税制度の活用 (1)

生前贈与を賢く行うための選択肢

生前贈与は、将来の相続税対策や財産を渡したい相手に確実に引き継ぐための有効な手段です。
その選択肢の一つが相続時精算課税制度です。
この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から
18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合に選択できます。
【制度のポイント】
この制度を選択すると、特別控除額2,500万円(生涯限度額)が設けられます。

生涯で2,500万円までの特別控除枠のメリット

この2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
そして、贈与者が亡くなった時(相続開始時)に、この制度で贈与した財産を、
贈与時の価額で相続財産に加算して相続税額を計算します。
これにより、長期間にわたり資産を計画的に移転できるというメリットがあります。
ただし、一度この制度を選択すると、
原則として暦年課税(年間の非課税枠)に変更することはできない点に注意が必要です。

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