相続登記の義務化がスタート

不動産を相続したら「登記」が義務に

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

義務化された理由と手続きの重要性

不動産(土地や建物)を相続した際、これまでは登記(名義変更)が義務ではありませんでした。
しかし、これが原因で**所有者が誰かわからない土地(所有者不明土地)**が全国で増え、社会問題となっています。
この問題を解消するため、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記を行うことは、あなたの権利を法的に守るだけでなく、
将来、その不動産を売却したり活用したりする際に、スムーズに手続きを進めるための大前提となります。
もし義務化以前の相続で未登記の土地がある場合も、罰則(過料)遺産分割をちゃんと済ませることが重要です。

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