遺産分割をあえて「しない」契約

遺産の分割禁止契約とは?

遺産分割は速やかに行うことが望ましいですが、
特定の財産の処分や、ご家族の状況により、一時的に分割を保留したい場合もあります。
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、
分割をしない旨の契約を結ぶことができます。これは分割禁止の契約と呼ばれます。

期間制限があるから安心

この期間は5年以内の期間を定めて更新することも可能です。
ただし、最終的な期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることはできません。
また、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることも可能です。
これらのルールは、特定の目的のために一時的に分割を避ける選択肢を認めつつ、
最終的に遺産が宙に浮いた状態が続くことを防ぐために設けられています。

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