要らない土地を国に引き取ってもらう制度 (1)

相続土地国庫帰属制度の目的

地方の土地や、遠方の土地を相続したものの、
「使い道がない」「管理が大変」と感じる方が増えています。
そのまま放置すると、固定資産税の負担だけが続き、「負の遺産」となってしまいます。
このような望まない土地所有を解消するために創設されたのが、相続土地国庫帰属制度です(令和5年4月27日施行)。

土地の「負の遺産」化を防ぐ新しい選択肢

この制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権(または共有持分)を取得した方が、
法務大臣の承認を得て、その土地の所有権を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことを可能にするものです。
この制度の目的は、所有者が不明な土地が増加し、
公共事業や民間取引が阻害されるという社会的な問題を抑制することです。
不要な土地を手放したい方にとって、非常に重要な新しい選択肢となります。

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