要らない土地を国に引き取ってもらう制度 (2)

却下されてしまう土地の4つの主な条件

相続土地国庫帰属制度では、国が引き取る土地には厳格な条件が定められています。
申請の段階で直ちに却下されてしまう土地(却下要件)があります。

主な却下要件は以下の通りです。

建物の存する土地:登記の有無に関わらず、建物(廃屋含む)が建っている土地は申請できません。

担保権が設定されている土地:抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益を目的とする権利が設定されている土地は不可です。

他人の使用が予定される土地:現に通路(私道)、墓地、境内地、水道用地、ため池などの用に供されている土地は対象外です。

境界が不明確な土地:所有権の範囲について争いがある土地や、境界が明らかでない土地は却下されます。

申請前に権利関係と土地の状況を要確認

これらの却下事由に該当する場合、審査手数料(一筆あたり14,000円)は返還されません。
そのため、申請前に専門家に相談し、これらの要件をクリアしているかを確認することが重要です

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