認知症で「財産凍結」されてしまったら・・・70代から始める【家族信託】
しずおか相続相談室の代表、小坂彰宏です。
私はこれまで静岡県内を中心に、累計900件以上の相続相談をお受けしてきました。
70代を迎えられた皆様からよく伺うお悩みがあります。「もし自分が認知症になったら、この家や貯金はどうなるのか?」「子供たちに迷惑をかけたくない」といった切実な不安です。その不安を解消する一つの方法が「家族信託」という仕組みです。
本記事では、難しい法律用語を抜きにして、家族信託がなぜ皆様の安心に繋がるのかを分かりやすく解説します。
「相続対策と認知症対策は今やりましょう」。
家族信託とは?「自分の財産の管理を、信頼できる家族に託す」仕組み
💡もし明日、あなたが倒れて意思表示ができなくなったら……。残された奥様や旦那様、お子様は、医療費や生活費を支払うためにあなたの通帳からすぐにお金を引き出すことができるでしょうか?。
一度認知症などで判断能力が不十分だと判定されると、銀行口座は凍結され、自宅の売却や修繕も本人の意思ではできなくなります。通常の相続対策である「遺言」は、自分が亡くなった後に財産の分割について効力を発揮するものなので、亡くなる前の「認知症」によるリスクは防げません。そこで、家族信託が威力を発揮します。家族信託とは、元気なうちに「財産の管理権」を子供などの信頼できる家族へ移しておくことで、あなたが意識不明や認知症でも、あなたの預金やアパート等の財産をあなたや家族のために使い続けられるようにする仕組みです。
家族信託では、以下の3つの役割を決めます。
1. 委託者(託す人):あなた
2. 受託者(任される人):信頼できる子供など
3. 受益者(利益をもらう人):あなた(管理は子供がしますが、お金はあなたの生活費や介護費として使います)。
信託された財産の名義は、原則として「受託者」の名義に
家族信託において、信託された財産(信託物)の名義は、原則として「受託者」(財産を託されて管理・処分する人)の名義に変更されます。具体的な仕組みと名義の扱いは以下の通りです。
• 名義の変更と権限:
信託契約を結ぶと、財産(不動産や預貯金など)の所有権は、法律上「委託者」(元々の所有者)から「受託者」(子供などの信頼できる家族)に移ります。そのため、登記簿や口座の名義は受託者の名義になります。これにより、受託者はあなたの代わりに「ハンコを押す」権限を持ち、財産の管理や売却などの手続きをスムーズに行えるようになります。
• 不動産の登記:
不動産の場合、名義人を「受託者」に変える移転登記と同時に、その土地や建物が「信託財産」であることを示す「信託登記」がセットでなされます。これにより、受託者個人の私的な財産とは明確に区別して管理されます。
• 税務上の扱い:
名義は受託者に変わりますが、相続税法などの税務上は、その財産から利益を受ける「受益者」が財産を所有しているものとみなされます。そのため、信託を開始して名義を子供(受託者)に変えたとしても、受益者があなた自身である限り、その時点で贈与税がかかることはありません。
この仕組みの最大のメリットは、受託者(子供)があなたの代わりにハンコを押せるようになることです。あなたが介護施設に入ることになり、自宅を売却して入居費用を作りたい時、家族信託をしていれば、子供の判断でスムーズに売却手続きを進めることができます。しずおか相続相談室では、こうした家族信託の手続きにおいて、司法書士や土地家屋調査士、税理士などの専門家チームが連携し、信託設計から名義変更までワンストップでサポートを提供しています。
なぜ「しずおか相続相談室」の家族信託は、確かな安心に繋がるのか
私たちは単なる書類作成にとどまらず、財産の「数値化」と「53項目の処方箋」に基づき、あなたのご家庭に最適なオーダーメイドの信託設計をチームで立案します。
家族信託は自由度が高い制度ですが、その分、設計を間違えると将来の税金や親族間での揉め事に繋がるリスクもあります。しずおか相続相談室の強みは、税理士、司法書士、不動産のプロで結成された専門家チームがワンストップで対応することです。
1. 財産の徹底的な「数値化」:現在の資産を分析し、信託を組む場合と組まない場合の差を数字で明確にします。成果が目に見えるからこそ、納得して始められます。
2. 53項目の具体的な選択肢:特定のサービスへの誘導ではなく、保険の活用や遺言、相続土地国庫帰属制度など、あらゆる選択肢の中から家族信託が本当にベストかを判断します。
毎月、静岡グランシップで開催している無料個別相談会では、50分という限られた時間の中で皆様の不安を「確かな安心」へと変えるお手伝いをしています。
あなたの想いを形にする「人生最後の経営戦略」
家族信託は、あなたが築き上げた財産を、最後まであなた自身の幸せのために使い、そして円満に次世代へ繋ぐための「思いやり」の形です。
相続登記の義務化や新しい税制の開始など、相続をめぐる環境は激変しています。まずは今、ご自身が持っている財産の状況を整理してみることから始めませんか?
しずおか相続相談室では、静岡グランシップにて個別無料相談会(1回50分・完全予約制)を毎月開催しています。資産の多寡にかかわらず、相続や認知症への不安をお持ちの皆様を、専門家チームが全力でサポートします。
「いつか」ではなく「今」、最初の一歩を踏み出しましょう。あなたにお会いできるのを楽しみにしています。


