静岡の相続対策|保険の名義を確認せよ!財産を確実に残す処方箋
証券を眠らせていませんか?保険は「入って終わり」ではありません!
生命保険の受取人が契約者・被保険者本人より先に亡くなっている場合、保険金は「受取人の法定相続人」全員が均等に受け取ることになります。「受取人は妻だから大丈夫」と思っていても、その奥様が先に亡くなり、名義変更を忘れているケースが少なくありません。この場合、保険金は「妻の法定相続人」のものとなります。
具体的に見ていきましょう。
この夫婦に子供がおらず親が健在の場合は、夫自身の親だけでなく妻の親も受取人になります。親がすでに亡くなっている場合は、夫の兄弟と妻の兄弟も受取人になります。いずれの場合も受け取る割合は均等です。もし、夫が自分の両親や兄弟にのみに保険金を受け取ってほしいなら、妻が亡くなった時点で受取人を両親や兄弟へ変更する必要があります。生命保険は「特定の誰か」に直接現金を渡せる最強のツールですが、それは名義が適切であってこそです。焼津や島田の皆様、金庫にある保険証券を今夜、もう一度確認してみてください。
離婚・再婚後の見直しは急務。現在の家族を守るための「意思表示」
離婚した前妻が受取人のまま放置されていると、あなたが保険料を支払ってきた生命保険でも現在の家族(後妻やその子供)が保険金を受け取れないという悲劇が起こります。生命保険は遺言書よりも強力な「受取人固有の財産」です。そのため、保険会社は証券に記載された名義人に支払うのです。
受取人の名前、最後に確認したのはいつですか? そのひとが「過去の人」になっていませんか。あなたの想いを100%形にするために、まずは50分間の個別相談会で「数字」と「名義」をスッキリ整理しませんか?

