相続時精算課税制度の活用 (2) おすすめします!
令和6年以降の年間110万円の基礎控除の誕生!
相続時精算課税制度は、令和6年1月1日以降の贈与について、さらに使いやすくなる改正が行われました。
これまでの2,500万円の特別控除額に加え、新たに年間110万円の「基礎控除額」が設けられました。
【改正のメリット】
この年間110万円以下の贈与については、贈与税がかからず、
さらに贈与者の相続時に、相続財産に加算する必要もありません。
贈与税を気にせず毎年少額贈与が可能に
つまり、この制度を選択しても、年間110万円までの贈与であれば贈与税を気にせず、
また将来の相続税の計算にも影響なく、毎年確実に財産を移転できるようになりました。
この改正により、資産を減らさずに相続税対策ができるかという課題に対し、
より柔軟に対応できるようになっています。
この新しい仕組みを賢く活用することで、安心して生前対策を進めることができます。

