遺産分割の長期化を防ぐ「10年ルール」
相続開始から10年で変わる相続分の計算
相続が開始されても、なかなか遺産分割協議が進まず、何十年も放置されてしまうケースがあります。
これにより、所有者不明土地問題の一因となったり、二次相続が発生して権利者が増え、さらに複雑化したりします。
この長期化を防ぐため、寄与分(特別の貢献)に関する規定を適用しない、というものです。
ただし、10年経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしていた場合など、やむを得ない事由がある場合は適用除外となります。
早期の遺産分割協議を促す法改正
このルールは、相続人に対して遺産分割協議を早期に開始し、解決を図るよう促すためのものです。
相続が発生したら、できるだけ早く対策を始めることが、家族の未来のために重要です。


