要らない土地を国に引き取ってもらう制度 (3)
国が管理に「過分な費用」を要する場合
却下要件は免れても、
「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する」と判断される土地は、
国庫帰属が承認されません。
崖地、埋設物、放置された有体物に注意
特に注意すべき不承認要件の例です。
①崖がある土地:勾配が30度以上で、かつ高さが5メートル以上の崖がある土地で、管理に過分な費用がかかる場合。
②地上・地下の有体物:土地の管理を阻害する工作物、放置車両、樹木などが地上にある土地。
除去しなければ管理ができない埋設物が地下に存在する土地。
③災害リスク:土砂崩落や地割れなどが発生するおそれがあり、現状変更の措置(工事など)が必要な土地。
④整備が必要な森林:適切な造林、間伐、保育が実施されておらず、国による追加整備が必要な森林(山林)。
これらの土地は、国に引き取ってもらう前に、申請者が自費で障害物やリスクを除去し、
管理しやすい状態に整える必要があります。


